外国人の払い損を一部解消

厚生労働省は日本で働く外国人が年金の「払い損」にならないよう制度を見直す。公的年金に加入する外国人労働者に受給資格を満たさずに受け取る脱退一時金を三年分まで支給することとした。また私的年金についてもみなおしがあり、原則60歳までは引き出しが認められていないが、個人型確定拠出年金も外国人が出国する際に一時金が設けられた。改正入管難民法が4月に施行されて、外国人労働者の滞在期間の長期化が見込まれている。少子高齢化で働く人が少なくなっているので、外国人が働きやすい環境の整備が急務になっている。(10/28日本経済新聞)

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