在留資格で戸惑う現場

今春外国人労働者の在留資格に関わる2つの法改正があった。4月、単純労働者を事実上初めて受け入れる「特定技能」と5月「特定活動」では接客業務ができるようになった。4月に東京で実施された外食の技能試験ではチムニーでアルバイトをしていた留学生5人が合格した。しかし同じ時期に留学生らは別の在留資格、「技術、人文知識、国際業務」申請し取得していた。原因としては特定技能資格は家族帯同が認められないからだ。在留資格が増えても使いづらいと事態の改善につながらないため、外国人が働きやすく日本企業にも利用しすい仕組みにする努力が必要だ。(日本経済新聞10/7)

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