チケット不正転売禁止法が施行

チケット不正転売禁止法が14日施行され、スポーツイベントやコンサートのチケットを転売目的で購入したり、「業」として反復継続して定価を上回る価格で販売したりすることを禁止した。違反した場合、1年以下の懲役か100万円以下の罰金、または両方が科せられる。16年リオデジャネイロ五輪のチケットの販売率は87%だったが、転売チケットの高騰による売れ残りが原因で空席が目立つなど、五輪のイメージ悪化が懸念されていた。東京五輪のチケットの購入には個人情報を登録したIDが必要になるが、IDごとチケットを転売し買い手に登録内容を変更させるといった「抜け穴」があり、課題も残る。 (2019年6月14日 日本経済新聞39面)
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