婚姻中の父母に認められている共同親権を離婚後も可能とする改正民法が17日、参院本会議で賛成多数で可決、成立した。一方の親による家庭内暴力(DV)や虐待の恐れがあり、父母が共同して親権を行うことが困難と認められれば、家裁は必ず父母どちらかの単独親権とする。改正法は離婚時、離婚後のルールも全般を見直した。離婚後も養育費の着実な支払いにつなげるため、改正法は、養育費の請求に特権を与えて、支払い義務がある親に、ほかの債権者に優先して養育費を支払わせる仕組みを整備した。
2024年5月18日 毎日新聞朝刊1ページ