ネット中傷 訴訟手続き短縮へ

総務省の有識者会議は10日、インターネットで中傷された被害者がSNS運営会社などに求める情報開示の対象に、電話番号を加えることを柱に据えた中間報告案をまとめた。ネットで中傷された被害者が名誉毀損で損害賠償訴訟を起こす際、プロバイダー責任制限法に基づき、まずはSNS運営会社などを相手取って裁判を起こし、IPアドレスなどの情報を取得、次に電話会社やプロバイダーに裁判を起こして投稿者の氏名や住所の情報開示を求めなければならない。最初の裁判で電話番号が開示されれば、手続きが短縮され、迅速な被害回復に繋がると期待される。

(2020/7/11 讀賣新聞 2頁)
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