ヤマハ、JASRAC提訴を決定

音楽教室から著作権使用料を徴収する方針を打ち出したJASRACに対し、ヤマハ音楽振興会などが30日、使用料の支払い義務がないことの確認を求めて7月にも東京地裁に提訴することを決めた。
JASRACは営利目的の音楽教室が楽器の練習や指導で楽曲を演奏することは著作権法が定める「演奏権」に当たると判断。今年2月、年間受講料の2・5%を徴収する方針を明らかにした。2018年1月から徴収する考えを示している。
カラオケ教室やフィットネスクラブはすでに徴収の対象。学校の授業での演奏利用は対象外としている。
2017 5/31 日本経済新聞

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