共同親権を認める民法の改正案が可決

衆院法務委員会が12日に離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を可決した。現在の民法では離婚すると父母どちらか1人しか親権者になれない。共同親権が導入されれば父母が協議して双方が親権者となるか一方のみとするかを決められ、父母の意見がまとまらない場合は家庭裁判所に判断を仰ぐ。共同親権の導入を巡っては虐待やDVの加害者が親権を理由に子に付きまとう懸念が示されている。国会でも虐待への配慮を求める声が上がり、与野党で修正協議を繰り返した。

2024年04月13日 日本経済新聞 朝刊 4ページ

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