カスハラ 精神障害労災基準追加へ

精神障害を労災認定する際の心理的負荷の基準に、客が理不尽な要求をするカスタマーハラスメント(カスハラ)を受けたり感染症にかかるリスクの大きい業務をしたりといった事例が追加される見通しである。カスハラによる精神障害が労災認定されるには、特に心理的負荷が大きい例として「客から治療を要する程度の暴行を受けた」「人格や人間性を否定する言動を受けた」などが条件に示されている。このような事例による影響は今も考慮されるが、基準に明記することでより認定に反映されやすくする狙いである。

23/06/21 朝日新聞 3ページ

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