卒業研究 第二章 

第二章 原子力発電導入を促進させた政策

②国民に対する政策

この章では原子力発電を広めるにあたって国が行った政策を考えていきたい。

国が国民に対して行った重要な政策として電源三法(1974年10月施行)による交付金制度が挙げられるだろう。この電源三法とは「電源開発促進税法」「特別会計に関する法律」「発電用施設周辺地域整備法」の総称であり、原子力・水力・地熱等の長期固定電源を重点的に支援し、電源地域の振興、住民福祉等の地域活性化、安全性確保及び環境保全に関する地元理解の増進など、発電用施設の設置及び運転の円滑化を図るための施策である。

それぞれの法律の内容をみていくと、「電源開発促進法」は発電用施設の設置の促進及び運転の円滑化、またこれら発電施設の利用促進や安全の確保等を図ることが目的であり、その費用は一般電気事業者の販売電気に電源開発促進税を課し徴収している。

「特別会計に関する法律」は電源開発促進税法による収入を、発電所の周辺地域の整備や安全対策をはじめ、発電用施設の設置及び運転の円滑化のための交付金や補助金などを交付するための法律である。

「発電用施設周辺地域整備法」は発電用施設の周辺地域における公共用施設の整備等を促進し、地域住民の福祉の向上をはかり、発電用施設の設置及び運転を円滑化することが目的である。当該都道府県が「公共用施設整備計画」、「利便性向上等事業計画」を作成し、それに基づいて交付金が交付されます。

このように自治体は電源三法に基づく交付金をもらう代わりに原子力発電施設を建設することとなった。

 

<参考文献>

・『電源立地制度の概要』 経済産業省資源エネルギー庁 (2009年3月)

http://www.enecho.meti.go.jp/topics/pamphlet/denngenn.pdf#search

・電気事業連合会 http://www.fepc.or.jp/index.html

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