清原被告 判決下る

覚醒剤取取締法違反に問われた元プロ野球選手の清原被告に対する東京地裁判決は、「刑事責任は軽くないが、社会の中で自力での更生の機会を与えるべき」として、懲役2年6ヶ月、執行猶予4年を言い渡した。被告側は、執行猶予中に保護観察官が更生を支援する保護観察を判決に加えることも求めていたが、吉戒裁判官は「自助努力で更生するのがふさわしく、十分可能だ」と、保護観察を見送った理由を説明した。

讀賣新聞 6月1日 35面(社会)

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