名ばかり管理職の実態

2015年6月26日 西日本新聞朝刊 同年4月2日 朝日新聞デジタル

2006年12月、小売チェーン店に勤めていた47歳の男性が急性心臓死で亡くなった。死亡前2ヶ月間の早出・残業時間は月平均140時間にのぼり、労基署から労災認定された。しかし男性は、課長職として自分で労働時間を決められる「管理監督者」だったため、残業代は支払われていなかった。だが実際は、そのような権限は与えられていない「名ばかり管理職」だった。管理監督者に関する規則は労働基準法に定められており、名ばかり管理職と称して残業代を支払わないのは、れっきとした労基法違反になる。

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