パワハラ防止対策、法律で義務化

大企業のパワーハラスメント(パワハラ)防止対策が1日、法的に義務付けられた。職場でのパワハラ防止を定める関連法が施行され、大企業は厳正な対処方針を策定した上で予防研修、相談窓口といった対策を講じなければならない。また悪質な事例については国が企業名を公表できる。中小企業については2021年度までは努力義務とし、22年度から適用される。一方で、厚生労働省がパワハラについて具体的な事例の線引きを示したことで法整備の実効性を疑問視する声も出ている。厚労省は、「殴打や相手に物を投げつける」ようなケースをパワハラにあたる代表例であるとしたが、一方で「誤ってぶつかる」などの場合は該当しないと説明した。これについてパワハラを疑われた側が否定する根拠となる恐れがあるとして専門家は「具体的な該当しない例を示したのは適切ではなかった」と話している。(2020/6.2/日経新聞5頁)3006E46F-50FE-4841-8283-3BB557159A71

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