窃盗罪などで実刑が確定し、横浜地検が収容しようとした小林誠容疑者が逃走した事件では4カ月に渡って拘束を免れていたことが明らかになった。刑事訴訟法は実刑確定者が収容されていない場合、刑の執行のため検察官が呼びださなければならないとされ、出頭に応じなければ強制的に拘束する2段構えになっている。収容状の効力は身柄の確保に限定され、通信履歴を調べる場合も任意の照会にとどまる。検察事務官は激しく抵抗された場合の逮捕術の訓練を積んでおらず、逃亡者への統一的なマニュアルもないと言う。甲南大の園田寿教授は実刑が確定したのに服役しない場合に刑罰を科す新たな法整備をすべきだと話している。(日本経済新聞6月25日)
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