卒論

環境庁

近年、ゲノム上の狙った部位に変異を誘導することが可能なゲノム編集技術の様々な生物種における利用が進展している。これらの新しい技術の利用により、「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)」に規定される「遺伝子組換え生物等」に該当しない生物も作出される可能性がある。これを受け、平成30年7月11日に「中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え生物等 専門委員会」が開催された。そして、平成8月30日の「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術 等検討会」でゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び取扱方針について取りまとめられた。

ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び

             取扱方針について(案)

平成 30 年7月11日に開催された「中央環境審議会自然環境部会遺伝子組換え生物等 専門委員会」における議論を受け、8月30日に「カルタヘナ法におけるゲノム編集技術 等検討会」において、ゲノム編集技術の利用により得ら れた生物について「カルタヘナ法」に照らし た整理を行った。これにより、カルタヘナ法で規定された「遺伝子組換え生物等」 に該当しない生物が作出され得るとした。また、カルタヘナ法の対象外となった生 物の取扱いについても検討を行った。

対象外となった生物の取り扱いについて

拡散防止措置を施した施設

主務大臣の属する官庁(以下、主務官庁)に情報提供しなくても良い。

拡散防止措置を施した施設以外

 て使用する。

当該生物の使用前に、生物多様性影響に係る 考察等について、主務官庁に情報提供を行う。

取りまとめられた結果については、今後パブリックコメントを経て、本年度中を目途に中央環境審議会自然環境部会に報告されるとともに、環境省から関係省庁等へ、関係省庁から関係団体等へ情報提供の具体的な手続等も含めて周知していく予定である。

https://www.env.go.jp/press/105960.html

資料1 ゲノム編集技術の利用により得られた生物のカルタヘナ法上の整理及び 取扱方針 …PDFsearch.e-gov.go.jp › PcmFileDownload

 

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