卒論 資料1

ゲノム編集された動植物に対する環境省の対応

遺伝情報を変える手法として遺伝子組み替えがあるが、これは、法令で規制されている。一方、外部の遺伝子を含まないゲノム編集は遺伝子組み替えの定義に含まれない。したがって、ゲノム編集により法令の規制外の食品が作れることが課題であった。これに対し、環境省は8月、ゲノム編集を使った外部の遺伝子が残っていない動植物をカルタヘナ法の規制対象外とする方針を示した。だが、こうした生物を屋外で栽培、飼育する際、改変した遺伝子や在来種への影響といった情報を事前に提供してもらう方針だ。

中央環境審議会の専門委員会は8月30日、動植物の遺伝子を狙い通りに改変できるゲノム編集について、別の種の遺伝子を外部から組み込まない場合は規制しない方針を了承した。遺伝子組み替え生物と違い、生態系に影響を及ぼすリスクが少ないと判断したためである。環境省は近くパブリックコメントを実施した上で、今秋にも取り扱い方針を策定する。

遺伝子の一部を壊したり、切断したりする改変は通常の自然界でも起こりうるとして規制の対象外としたが、ゲノム編集による改変は実例が少なく安全性の懸念が残るため、同省への届け出を求める。

https://r.nikkei.com/article/DGXMZO34790170Q8A830C1CR8000?s=3

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