【植物新品種に関する法と権利】
・知的財産権
知的財産権とは、物品に対し個別に認められる所有権(財産権)のことではなく、無形のもの、特に思索による成果・業績を認めその表現や技術などの功績と権益を保証するために与えられる財産権のことである。
知的財産基本法(平成14年法律第122号)において「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。
・育成者権
育成者権とは、植物品種の知的財産権のことである。
植物の新品種の創作に対する保護を定めた法律である種苗法によって、登録品種等を業として利用する権利(育成者権)を専有する旨(種苗法第20条第1項)が定められている。
つまり、育成者権者は登録品種等を利用する権限を専有できることとなり、第三者は育成者権者の